先週は売却査定のため
大府市に行ってきました。
査定の際には
登記簿謄本を取得して
面積や所有者の確認をします。
登記簿謄本には所有者や面積、地番、地目などが記載されています。
それ以外にも抵当権の有無も記載がされています。
住宅ローンで住宅を購入した場合は
抵当権の設定がされています。
今回の売主さんははすでに住宅ローンは
完済されていたのですが抵当権の抹消手続きが
完了していませんでした。
住宅ローンは完済されると
銀行から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。
ですが抹消手続きをしていない方が一定数います。
そのまま住むのには抹消手続きをしなくても
なんの問題もありませんが
売却する際には必ず抵当権を抹消する必要があります。
直近で完済している場合は
抹消手続きの書類が手元にあることが多いですが
数年前に完済している場合、ほぼ書類を紛失しています。
書類がなければ当然ですが
抹消手続きはできないので
再発行を銀行に依頼する必要があります。
銀行も合併したり支店がなくなっていたりすることも
あるので抹消登記の必要書類を再発行するのに
とても手間取った覚えがあります。
しかも住宅ローンを借りたのはご主人さんで
すでにご主人さんは他界されていました。
本人ではないので色々な書類を用意してもらった覚えがあります。
抵当権抹消登記は司法書士に依頼する場合
数万円の費用が発生しますが
書類が手元にあるうちに手続きをしておきましょう。
いつでもできると思っていると
なかなかやらないものです。