私たち仲介業者は住宅のお引渡しが完了すれば一旦、手続きは終了となります。
しかしお客さんは購入した住宅に住むことになります。
お客さんは購入してからがスタートです。
長期に渡り住むことになるので当然、故障や修繕が必要になってきます。
住宅にはどのような保証があるかご説明します。
不動産業者が売主の場合、築年数が古くボロボロの住宅でも2年間の瑕疵担保責任を負う必要があります。
※瑕疵担保責任は建物の保証というイメージです。
売主さんが個人の場合だと築年数が10年以内とか比較的新しい住宅の場合は3ヶ月程度の期間。
築年数が20年を超えているような場合だと瑕疵担保責任免責となるケースが多いです。
瑕疵担保責任免責だからどこかに欠陥があるというわけではありません。
個人の方で建物の瑕疵はなかなか調べることができないので免責とするケースが多いです。
最近はホームインスペクションという建物診断をすることが少しずつ浸透していますがまだまだ一般的ではありません。
新築住宅の場合は瑕疵担保責任が2年ではなく10年となります。
保証の範囲は
・構造耐力上主要な部分(基礎、土台、柱、壁など)
・雨水の侵入を防止する部分
となります。
10年以内に瑕疵を発見しても建築業者が倒産していたら保証を受けることができません。
万が一の時のために瑕疵保険という保険の加入も義務付けられています。
建築中に数回、保険会社が現場のチェックに来て検査に合格した建物のみ保険に加入することができます。
新築住宅の場合はキッチン、お風呂などの設備は当然、新品の物が設置されています。
新品の設備に関してはメーカー保証があるので保証期間内であればメーカー保証となります。
設備ではないですがシロアリ対策の防蟻処理も5年~10年の工事保証がついていることがほとんどです。
不動産業者が販売するということで新築住宅は保証が手厚く安心できるポイントが多いです。
中古戸建の場合は保証がなかったり防蟻処理やメンテナンス状況がわからないのでしっかりとしたチェックが必要です。
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