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【28】購入する物件が決まったらまずは申込!

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【28】購入する物件が決まったらまずは申込!

カテゴリ:秘伝の住宅購入講義


講義7: 住宅購入のスケジュール

購入する物件が決まったらまずは申込から!

様々な住宅を見学して

「この家に住みたい!」

という家が見つかったら最初にやることは

購入申込書の提出です。

 

購入申込書には

氏名、住所、連絡先などの他に希望する購入条件を記入します。

具体的には

購入希望価格や契約日、引渡希望日などです。

 

購入申込書を提出して交渉がまとまれば

通常は1週間以内ぐらいで契約となります。

 

購入申込書提出時の注意点

購入申込書を提出することで購入の優先権が得られます。

 

売主さんによっては銀行の事前審査の承認が得られていないと

購入申込書を受け付けてくれない場合があります。


住宅が決まっていない場合でも銀行の事前審査は可能なので

探し始めた段階で一度、事前審査をしておきましょう。

 

価格の交渉に関しては購入申込の段階で行うことになります。

例えば3,180万円の住宅を3,100万円で購入したい場合は

購入申込書に3,100万円と記入します。

売主さんの了承が得られたらその価格で購入可能となります。


ちなみに3,100万円で了承が得られた後に

「もう少し安く買いたいから2,980万円で再度交渉する」

ということはマナー違反です。

 

購入申込書を提出しても安心するのはまだ早いです。

特に価格交渉をしている場合は注意が必要です。

 

住宅は契約するまでは口頭だけの約束です。

法的拘束力があるわけではありません。

 

他の方が「あなたより高い値段で買う」と言ってくることもあります。

この場合、一番最初に申込んでいるあなたに優先権はあります。


ですが売主さんとしては少しでも高く売りたいと考えます。

こうなった場合は「2番手の方に価格を合わせる」必要があります。

 

2番手で購入申込をする時は満額(販売されている価格)で

申込をするのが一般的なのでせっかく交渉ができていても

満額で購入するしかなくなります。

 

このリスクを回避するには

申込をしたらできるだけ早く契約をするしかありません。

契約をしてしまえば法的拘束力が発生し

簡単に契約を取り消すことはできなくなります。

 

たま~にですが購入の優先権を確保するために

「とりあえず申込書を提出しようとする方」もいます。

 

先ほど説明したように

購入申込書に法的拘束力はありません。

とはいえとりあえず提出するというのはNGです。

購入申込書はこの条件なら購入するという意思表示の書類となります。

価格交渉などの結果、あなたの希望通りにならなかった場合は

当然ですが申込を取り下げすることは問題ありません。

 

購入申込のまとめ

・気になる物件が見つかったら購入申込書の提出

・購入したい金額を購入申込書に記入する

・売主さんの了承が得られたら早めに契約をする

・事前審査は購入物件が決まる前に出しておく

・物件確保のためだけに提出しない


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