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よくわかる!【住宅ローン控除】2026年
よくわかる!【住宅ローン控除】2026年
よくわかる!【住宅ローン控除】2026年
カテゴリ:住宅購入に役立つ節税ガイド
2026-04-04
令和8年版 税制改正のポイント
住宅ローン控除どこが変わった?(最新まとめ)
・制度の「5年延長」
・中古戸建ての優遇拡大
→省エネ性能がある中古戸建てなどは
借入限度額最大3,500万円・控除期間13年間に拡大
・省エネ重視へのシフト
→「省エネ基準適合住宅」というだけでは
借入限度額が2,000万円へ縮小
・一部の限度額引き下げ
住宅ローン控除とは?
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、
年末のローン残高に応じて
所得税・住民税が
最大13年間控除(減税)される制度です。
※初年度は確定申告が必要
控除額の基本(2026年時点)
控除率:0.7%
控除期間:最大13年間
最大控除額:最大455万円程度(条件による)
【重要】
省エネ基準が必須に!
現在は大きな変更点として
新築住宅は「省エネ基準適合」が必須
つまり・・・
省エネ性能のない新築住宅
→原則、住宅ローン控除は受けられない
※これは2024年以降の流れがそのまま継続されています。
借入限度額(2026年時点の考え方)
住宅の性能によって上限が変わります
【新築住宅の場合】
【中古住宅の場合】
①原則
対象;
・一般の中古住宅
・省エネ基準適合住宅
②優遇ケース
最大4,500万円
条件
・子育て世帯または若者夫婦世帯
・一定の性能(特に省エネ・リノベ済みなど)を満たす
③なぜ2パターンあるのか?
もともと中古は
2,000万円〜3,000万円が上限
でも政策として
「若い世帯に家を買ってほしい」
「中古+リノベを促進したい」
結果
条件付きで新築並みに引き上げた
④更に細かく分けると
▼一般世帯
中古住宅→2,000万円
条件クリア→最大3,500万円
▼子育て・若者夫婦
条件不足→2,000万円
条件オールクリア→4,500万円
⑤よくある間違い
✘「中古は全部4,500万円」
→違います
✘「子育て世帯なら必ず4,500万円」
→これも違います
住宅性能・条件がカギ
所得税で引ききれない場合
控除しきれなかった分は
翌年の住民税から控除
ただし上限あり
合計所得: 2,000万円以下
入居: 取得から6か月以内
年末まで継続住居
返済期間: 10年以上
自己居住用住宅であること
床面積
原則: 50㎡以上
*所得1,000万円以下の場合→40㎡以上でも可
申請は必ず確定申告!
初年度は翌年3月15日までに確定申告
これを忘れると
控除が受けられません
でも安心ポイント
実は
5年以内なら遡って申請可能!
意外と忘れている人、多いです、、、
私の友人は制度すら知らず
4年も経ってから申請しました。
(税理士に丸投げで)
→手続きなし
②翌年(超重要)
確定申告
約1ヶ月後に所得税が還付
③翌年以降
年末調整で自動控除
以降、控除終了まで繰り返し
確定申告の手続きと必要書類
住宅を取得した翌年の3月15日までに
確定申告書を提出します。
申告することで、払いすぎた税額が戻ってきます。
【手続】
確定申告提出書類を3月15日までに
所轄の税務署に提出、または、
e-TAXで電子申告します。
【確定申告の提出書類】
①確定申告書
②住宅借入金等特別控除額の計算明細書
③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
→金融機関から届きます。
④建物の登記事項証明書(原本)
土地の登記事項証明書(原本)
→法務局の窓口で取得するか、
⑤土地・建物の売買契約書の写し
→売買契約時に署名した契約書類
⑥源泉徴収票(原本)
→勤務先より入手
⑦マイナンバーカード(原本提示または写しの提出)
→マイナンバーカードがない場合:番号確認書類+身分証明書
※1 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、
上記書類のほかに
長期優良住宅建築など計画または低炭素建築物新築等計画の認定書の写し
及び住宅用家屋証明書などが必要です。
※2 住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けている場合は、証明する書類の写しが必要です。
《税務署のサイト》でチェックしよう!
【確定申告書の作成方法】
書類作成は手書きでも大丈夫ですが、
①確定申告書と
②住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成できる
→確定申告書等作成コーナー(国税庁)の利用が便利です!
「住宅ローン控除」の適用を受ける方が、
「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し
書面で提出する方法を国税庁が動画で紹介しています️↓
✔ 省エネ住宅が前提
✔ 最大13年の減税
✔ 子育て世帯・若者夫婦世帯は優遇あり
✔ 初年度の確定申告が超重要
知らないと数百万円損する制度
正直、手続きはちょっと面倒ですが、、、
1回やれば、あとは自動!
面倒な場合は税理士に依頼するのもアリです◎
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2017-07-28
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