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よくわかる!【住宅取得資金贈与の非課税特例】

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よくわかる!【住宅取得資金贈与の非課税特例】

カテゴリ:住宅購入に役立つ節税ガイド


父母や祖父母などから住宅資金を贈与してもらえる人はチャンス!面倒くさがらず、頑張って読んでみて下さい。



住宅取得資金贈与の非課税特例とは?

令和6年(2024年)12月31日まで
父母や祖父母などの直系尊属から
住宅の新築、取得、増改築等のための
資金の贈与を受けて、
住宅の取得などの契約をした場合、
非課税限度額まで贈与税が課税されません。

この機会に、
「住宅資金を贈与してもらえるか」
相談するチャンスにもなります。

両親からの相続財産が多い方は
相続税対策になる場合もありますね。

期間限定の制度です。

いくらまで非課税?

贈与税の基礎控除110万円とあわせて
特例の非課税限度額+110万円の贈与まで非課税です。

非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。

※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅または令和6年6月30日までに建築された住宅については現行要件(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。



適用要件

贈与者
●父母・祖父母などの直系親族
(配偶者の父母や祖父母は認められません)

受贈者
18歳以上(贈与年1月1日時点)であること
●合計所得金額が2,000万円以下であること
(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合1,000万円以下)
●贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を当てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築などをすること
●贈与時に日本国内に住所を有していること
(日本国内に住所を有しない方であっても該当する場合があります)

適用期限
令和8年12月31日まで
※令和6年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長されることとなりました。(令和6年〜8年)

居住、取得に係る期限
●原則、贈与年の翌年3月15日までに新築、取得または増改築などをした上で居住していること
※同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合を含む。
贈与年の翌年12月31日までに居住してない時は、特例の適用は不可となり修正申告が必要です。

住宅
●登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

※受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上に引き下げられました。

床面積の1/2以上が居住用であること
●中古住宅の場合は、一定の耐震基準をみたすものであること
●増改築の場合は、工事費が100万円以上で、費用の1/2居住用にかかものであること
●家屋は日本国内にあるものに限られます


贈与税の計算方法

ex) 父から2,000万円の住宅資金の贈与を受けた例
年齢30歳・所得500万円
令和4年4月:省エネ等住宅の新築を契約
令和4年11月:引き渡し居住開始

贈与金額     非課税限度額   基礎控除額       課税価格
1,500万円 −  1,000万円  - 110万円    = 390万円

課税価格     税率 
390万円 ✕ 15% -10万円= 納付税額48.5万円
※本特例の適用がない場合納付税額366万円
317.5万円も節税に!OMG(・・;

【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)からその年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用


4つの注意点

・『新築等』の範囲
『新築等』には新築のための土地の取得も含まれます。

・贈与のタイミングが大切
贈与を受けるタイミングによって、
特例が適用されないことがあります。

以下は注意
・贈与を受けた翌年の3月15日までに家屋が出来上がらない場合
・贈与を受けた翌年の12月31日までに住んでいない場合
住宅ローンの決済後に贈与を受けた場合左差しここに注意
(住宅ローンの返済に充てた場合は特例のの適用が受けられません)

・住宅を新築・取得すると小規模宅地等の特例を受けられなくなる
*小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅の敷地を一定の親族が相続した場合に、相続税の評価額を20%に引き下げる特例→国税局

被相続人の自宅を相続した時に、
小規模宅地等の特例を適用出来るのは
配偶者・同居の親族、家を持っていない親族
のいずれかです。

配偶者が相続した場合には
要件はないですが、

他の親族の場合、
住宅を新築・取得してしまうと
小規模宅地の特例が
受けられなくなります。

小規模宅地等の特例で
評価額80%減と大幅に節税できるので
どちらが得になるかは
慎重に判断すべきです。

多くの場合は、
小規模宅地等の特例の適用を
受けられるのであれば、
そのほうが得になる場合が多いです。

・税額ゼロでも申告は必要
この特例の限度額以内で
住宅取得資金の贈与を受けた場合は
贈与税額はゼロになりますが、

特例の適用を受けるためには
贈与税の申告書を提出しなければいけません。

*申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までの間に
納税地の所轄税務署に、
下記の書類を提出します。

・贈与税の申告書(計算明細)
・戸籍謄本
・登記事項証明書
・新築や取得の契約書の写し

 ※申告に必要な書類詳細


①住宅取得資金の非課税の計算明細書

②受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、次の内容を証する書類
・受贈者の指名、生年月日
・贈与者が受贈者の直径存続に該当すること

③受贈者の適用年分の所得税の合計所得金額を明らかにする書類
(所得税の確定申告書を提出した場合はその旨を記載した書類)

④新築または取得の場合は、受贈者の住民票の写し
(居住した日以後に作成されたもの)

⑤家屋及び土地の登記事項証明書

⑥家屋及び土地を配偶者及び特別関係者以外の者から取得したことを明らかにする書類(登記事項証明書等で確認)

⑦「省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋」の場合は、
・新築の場合は、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書または、長期優良住宅認定通知書の写し
・既存住宅の場合は、住宅性能証明書または建設住宅性能評価書の写し


非課税限度額以上に贈与を受けたい場合は?

非課税限度額以上に贈与を受ける場合の方法

・超えた分の贈与税を納める
・予め暦年贈与の基礎控除を上手に利用する
(毎年同額を贈与すると定期贈与とみなされるので注意)
・共有名義にする
相続時精算課税を選択する(注意点多い)

これがオススメ
右差し相続にも関わることなので、税理士などプロに相談することがオススメです。
税務署でも無料で教えてくれるので相談してみるものいいです。
(宅建講習で、税理士が「税務署員は必ずしも精通しているわけではない、、融通が利かない」とぼやいていましたが、、)

おまけ
因みに婚姻期間が20年以上の配偶者は、同一配偶者から1度に限り2000万円まで居住用不動産の贈与税が控除できます。違う配偶者なら20年以上婚姻期間があれば、もう一回OKです。(頑張れば3回まで行けるかも?と言っていた税理士もいました。メチャばばあになってるw)

詳細はこちらでご確認ください



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