夫婦共有で住宅を購入した場合
Q. 夫婦共有で住宅を購入する場合、
2人とも住宅ローン控除を受けることができますか?
A.
はい、条件を満たせば夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。
要件
● それぞれが住宅ローンの負担をしている
● 共有名義で登記している
● 各自が控除の要件(所得、居住など)を満たしている
この場合、それぞれの借入残高に応じて控除が適用されます。
床面積の判定
● 持ち分按分はしません。
建物全体の床面積で判断します。
Q. 店舗付き住宅は、住宅ローン控除の対象になりますか?
A.条件を満たせば対象になります。
要件(2026年時点)
● 建物全体の床面積:50㎡以上
※一定条件で40㎡以上も可
● 居住用部分:全体の1/2 以上
この2つを満たせば適用可能
控除対象となる借入金
居住用部分のみが対象
そのため
● 店舗部分と住宅部分で按分計算
● 居住部分に対応する借入金のみ控除対象
借入金を借り換えた場合
Q.借り換え後も住宅ローン控除は使えますか?
A. 原則は対象外ですが、以下を満たせば継続可能です。
要件
①借り換えが元の住宅ローン返済のためであること
②新ローンが
● 返済期間10年以上
● 控除要件を満たす
この場合は引き続き控除OK
注意点
● 借入額が増えた場合
増えた分は対象外
● 控除期間
延長されない(残り期間のみ)

※住宅ローン控除を受けることができる年数は居住年から一定期間であり借入金の借り換えによって延長されることはありません。
贈与(父+義父)を受けた場合?
Q.実父と妻の父から贈与を受けた場合の税額は?
A.
(2026年でも計算ルールは同じ)前提:
● 実父:300万円(特例贈与)
● 妻の父:300万円(一般贈与)
計算
課税価格
(300万円+300万円)ー110万円=490万円
● 一般贈与分:約41万円
● 特例贈与分:約34万円
合計:約75万円
①一般贈与分(490万円✕30%-65万円)×(300万円/600万円)=41万円
②特別贈与分(490万円✕20%-30万円)×(300万円/600万円)=34万円
41万円+34万円=税額75万円
Q.工事費よりローン残高のほうが多い場合は?
A.控除の基準は以下のうち小さい方
● 住宅ローン年末残高
● 住宅の取得対価(工事費など)
注意点
● 追加工事費は含められる可能性あり
● 以下は対象外;
・補助金
・住宅取得資金贈与の非課税分
実質負担額ベースで計算されるイメージ
控除の適用の開始時期
Q.引き渡しと入居が年をまたぐ場合は?
A.「実際に住み始めた年」から適用
具体例
● 2024年引き渡し
● 2025年入居
2025年から控除開始
注意点
● 年末残高証明書が届いても
住んでない年は使えない
2026年時点の需要ポイントまとめ
● 住宅ローン控除は
入居年ベースでスタート
● 夫婦共有は
それぞれ控除OK
● 店舗付き住宅は
居住部分のみ対象
● 借り換えは
条件付きで継続可能
●控除額は
実際の取得価格が上限になる場合あり