夫婦共有で住宅を購入した場合
Q. 私たちは、夫婦共有で住宅を購入する予定です。
その場合は2人とも、住宅ローン控除を受けることができますか?
A.
夫婦で一棟の住宅を購入した場合でも、それぞれが対象となる借り入れ金額を有し、共有登記をすれば、他の要件を満たしている限り、それぞれの住宅ローン控除を受けることができます。
この場合、2人とも家屋にかかる借入金を有し、家屋に名義が入っている必要があります。
なお、床面積の判定について、夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の共有部分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
Q. 店舗付き住宅を購入しましたが、住宅ローン控除の対象になるのかどうかどのように判断するのですか?
A. 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積が50㎡以上*であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が2分の1であれば、住宅ローン控除を受けることができます。
また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とに按分計算を行う必要がありますが、居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となります。
*(契約締結時期、居住時期、所得制限などの要件を満たす場合、床面積の要件は40㎡以上となります)
借入金を借り換えた場合
Q.住宅の新築にあたって、A銀行の借入金を有していましたが、より金利の安いB銀行の借り入れ金に借り換えることにしました。この場合、B銀行からの借入金は、住宅ローン控除の対象になりますか?
A. 住宅ローン控除の対象となる借入金は,住宅の新築などのために直接必要な借入金でなければなりません。したがって、借り換えによる新しい借入金は、従前の借入金を消滅させるためのものであり、原則として住宅ローン控除の対象とはなりませんが、次の①及び②の要件を満たせば、借り換え後の借入金について引き続き住宅ローン控除を受けられます。
① 新しい借入金が従前の借入金の返済のためのものであることが明らかであること
② 新しい借入金が10年以上の償還期間であることなど住宅ローン控除の要件を満たすこと
なお、従前の借入金の残高より新しい借入金の借入時の金額の方が多い場合は、次の算式による金額が、控除対象となる住宅ローン年末残高になります。
※住宅ローン控除を受けることができる年数は居住年から一定期間であり借入金の借り換えによって延長されることはありません。
実父と妻の父の両者から贈与を受けた場合の税額は?
Q.令和4中に実の父(直系親族)と妻の父の両者から300万円ずつの贈与を受けました。贈与税額はいくらになりますか?
A.
(①一般贈与+②特例贈与)ー基礎控除額=課税価格 (300万円+300万円)ー110万円=490万円
①一般贈与分(490万円✕30%-65万円)×(300万円/600万円)=41万円
②特別贈与分(490万円✕20%-30万円)×(300万円/600万円)=34万円
41万円+34万円=税額75万円
Q.住宅の新築にあたり、当初工事代金が住宅ローンの年末残高よりも少なかったのですが、住宅ローン控除の控除額の計算にあたり、注意点はありますか?
A.住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高を元に計算することになっていますが、「住宅の取得対価の額または費用の額」が住宅ローンの年末残高よりも少ないときは、その住宅の取得対価の額または費用の額を基に計算します。
そのため、当初工事代金が住宅ローンの年末残高寄り少ない場合でも、追加工事代金など住宅の取得対価の額または費用の額に含めることができる金額がないかどうか確認しましょう。
※補助金等の金額を除きます。また住宅取得等資金のの贈与の特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた金額を控除します。
控除の適用の開始時期
Q.令和6年11月に引き渡しを受けた住宅に令和7年1月から居住を開始しました。この場合、住宅ローン控除は令和6年分と7年分のどちらから適用を受けることになりますか?
A.住宅ローンの控除は、居住を開始した年度分から13年間または10年間にわたり控除を受けることができます。そのため令和6年に住宅の引き渡しを受けて、同年中に引っ越しをしたのであれば、住宅ローン控除は令和6年から適用を受けることになりますが、令和7年になってから引っ越しをしたのであれば、住宅ローン控除は令和7年分から適用を受けることになります。この場合、かりに税務署からの令和6年の年末残高の情報(または金融機関からの令和6年の年末残高証明書)が届いたとしても、令和6年度分は適用を受けないよう気をつけましょう。