売買契約書には様々な条項が記載されています。
もちろんこの条項は売主、買主の双方が守るべきものです。
ですがどちらが一方が契約条項に違反をすれば契約違反になります。
相手側が契約違反をした時、売買契約はどうなるでしょうか?
当然ですが契約の解除が可能となります。
契約違反による解除・違約金
という条項があります。
その内容は
売主および買主は、その相手方が本契約にかかる債務の履行を怠ったとき、その相手方に対し、書面により債務の履行を催告したうえで、本契約を解除して表記違約金(以下「違約金」という。)の支払いを請求することができます。なお、違約金は、現に生じた損害の額の多寡に関わらず、増減はしないこととします。
といった感じです。
契約違反になる場合は
相手方が債務の履行を怠ったとき
とあります。
契約書には引渡の時期が明記されますが
この引渡時期を過ぎても買主さんが代金の支払いをしなかったり
売主さんが物件の引渡をしなかったりした場合は
債務の履行を怠った(債務不履行)となります。
引渡日を1日でも過ぎたら違約というわけではなく
書面により債務の履行を催告して
それでも履行されない場合に違約となります。
実際の現場では買主さんの住宅ローン手続きが遅れてしまい
引渡日を超過してしまうこともあります。
その際は事前に売主さんと相談をして
売買契約契約の変更合意書を交わすことが一般的です。
私自身は今まで一度も契約違反による解除を経験したことはありません。
一般的にもそこまで多いわけではないと思います。
(事例を探しましたが見つからないので)
売主さんも売る気があるし
買主さんも買う気があって契約をしています。
何らかの事情があって契約を解除する場合でも
契約違反での解除となることは少ないです。
※売買契約の解除方法は契約違反以外にもあります。
買主さん側の立場で考えれば
購入資金を決められた時期に支払う
という準備をすれば契約違反になるということはまずないのでご安心下さい。