不動産の譲渡契約書と
建築工事の請負契約書は、
印紙税が大きく軽減されます!
なんで、印紙貼るのかな?
印紙税が課税されます。
不動産の取引では下記が課税文書に該当します。
・不動産の売買契約書
・建物の建築請負契約書
・土地賃貸借契約書
・ローン借入時の金銭消費貸借契約書
契約書の記載金額によって税額が決定!
規定の印紙を契約書に貼り、
それを消印することで終了します。
同じ契約書を複数作るときは
一通ごとに印紙を貼ります。
(売主が業者の場合は、印紙代節約のため業者用の契約書は原本を複写する場合が多い)
契約書を作成するのに、どうして国に税金を納めるの?
一見、国には何の関連性もないような?メリットはある?
税金を支払うことで取引に法的問題がなければ、もめ事などの際に国が対処しますよという意味があるようです。
令和6年3月31日までに作成される
不動産の譲渡契約書と
建築工事の請負契約書については
税率の軽減措置があります。
契約金額が1,000万円超〜5,000万円以下の場合
印紙税が50%OFF
2万円➡1万円
3,000万円の注文住宅を新築しました。
自己資金:2,000万円
住宅ローン:5,000万円(夫3,500万円+妻1,500万円)
不動産の譲渡契約書:1万円
建築工事の請負契約書:1万円
金銭消費貸借契約書(夫):2万円
金銭消費貸借契約書(妻):2万円
合計:6万円
不動産契約の際、印紙を用意することを忘れずに! 不動産業者が予め用意してくれる場合もあるので印紙の金額と合わせて確認しましょう。