家を買ったら、もれなくついてくる税金デス、、
固定資産を所有している人に課税される市税
◎長期優良住宅は税額5年間、2分の1に減額
(一般住宅は3年間)
◎住宅の敷地は課税標準が6分の1に軽減
(土地だけで所有していると固定資産税は高いです)
市町村の固定資産税台帳に
土地、家屋又は償却資産(これらを固定資産と言います)の
所有者として登録されている人に
かかる税金です。
所有者であるかぎり、
毎年!課税!されます。
家を所有したら、所有してる限りずっと払い続けなければいけません、、
必ず、納税通知書が届くので
年4回に分けて納付します。
1年分まとめて納付もできます。
都市計画施行地内の土地及び家屋は
固定資産税とは別に
都市計画税が課税されるので
固定資産税と合わせて
納付することになっています。
※支払い期日を過ぎると
同封の支払い用紙が使えないことや
遅滞金が加算さえるので要注意!
毎年4月1日から最初の納期限の日までの間
固定資産税の納税者が
自分の土地や家だけでなく、
他の納税者の土地や家屋の
固定資産税評価額が閲覧できます。
自分の土地家屋の評価額に
納得出来ない人は
審査の申し出をすることも可能です。
不当に高すぎると思ったらチェックして
審査し直してもらいましょう。
◼固定資産税の算式
課税標準 × 1.4% = 固定資産税
(固定資産評価額)
◼都市計画税の算式
課税標準 × 0.3% = 都市計画税
(固定資産税評価額)
*不動産業者は不動産の売買に伴い、日割で精算するのでおなじみです(^^)
専用の住宅用地(別荘用地は除く)のうち
1戸あたり200㎡以下の部分は、
小規模住宅用地として
評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)を
課税標準とします。
200㎡超える部分は評価額の3分の1
(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。
課税標準の軽減は
土地と住宅の所有者が
別人であっても適用されます。
新築された住宅について
固定資産税が課される年度から
一定期間の固定資産税を
減額する特例があります。
全て住居部分で120㎡以下なら
2分の1に減額です\(^o^)/
◼減額期間
・認定長期優良住宅
・床面積150㎡
・評価額1,500万円
◼減額前の税額
税額評価額 標準税率
1,500万円 × 1.4% = 21万円
◼減額される税額
減額前の税額 限度面積/床面積 減額割合
(21万円 × 120㎡/150㎡)× 1/2 = 8.4万円
◼減額後の税額
21万円 ー 8.4万円 = 12.6万円
新築住宅は税制で優遇されてますねー
国策ですね(@@)