現金購入の人は見逃せない制度
認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の
新築または取得をして、
令和7年12月31日までに居住開始した場合には
標準的な性能強化費用相当額(43,800円/㎡)の10%を
その年分の所得税から控除することができます。
その年分の所得税から
控除しきれない金額がある場合、
翌年分の所得税から控除できます。
標準的な性能強化費用相当額の限度額:650万円
控除率:10%
最大控除額(1年分または2年分):65万円
適用者
・住宅の新築又は取得をした日から6ヶ月以内に居住していること
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
住宅ローン
・住宅ローン等の有無は問わない
住宅の床面積
・50㎡以上であること
・1/2以上に相当する部分が適用者の居住用であること
*この認定住宅の特別控除と住宅ローン控除は、
いずれかの選択適用となります。
・控除可能額は?
43,800円✕200㎡=876万円
876万円≧650万円 ➡ 650万円✕10%=65万円
控除可能額:65万円
・居住年の控除額は?
65万円≧40万円 ➡ 所得税から40万円控除
・居住年の翌年の控除額は?
65万円-40万円=25万円 ➡所得税から25万円控除
2年分の控除額の合計:65万円
国税庁