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不動産売買の契約書のチェックポイントはここです!No.2

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不動産売買の契約書のチェックポイントはここです!No.2

カテゴリ:不動産屋社長の役立つブログ

早速、前回の続きと行きましょう!
時間が経過すると忘れる可能性があるので(笑)

前回は各種日付をチェックしよう!とお伝えしました。

今回のチェックポイントは保証内容です。
保証の有無だけではなく
・どういった場合に保証がされるのか?
・保証がされる部分はどこか?
などはしっかりとチェックしておきたいポイントです。

新築と中古で取り扱いが違うので簡単に説明をしておきます。

新築戸建の保証内容

新築戸建には保証をつけることが義務付けられています。
保証の中には
長期保証と短期保証の2種類があります。

長期保証は
地盤、土台、梁、柱、耐力壁などの構造部分や
屋根、バルコニー、外壁、外壁開口部の取り合い部分の雨漏り、雨水の侵入が
保証されます。
上記の保証期間は10年間となります。
これは法律で決められているので必ずつけなければいけません。
(さらに上記の保証を履行するために保険に加入or供託所に供託金の支払いも必要です)

短期保証は概ね2年が多いです。
室内の床鳴りだったりクロスの剥がれ
外部であればタイルの剥がれやサイディングの割れ、シーリングの亀裂なども該当します。

新築戸建に関しては各社でアフターサービスの保証書が発行されます。
なので何かあれば売主さんに確認すればOKです。

中古戸建の保証内容

新築の保証についてはそこまで気にする必要はありません。
しっかりとチェックしないといけないのは中古戸建です。

売主が不動産業者の場合は
引渡から2年間は契約不適合責任が適用されます。
ただ保証の内容は
「種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの」
となっていてどこまでが保証の範囲かは明確にされていません。

以前は瑕疵担保責任という名前だったですが
その時の保証範囲は
「主要構造部、雨水の侵入する部分、給排水管、シロアリの害」
でした。
なので基本的には上記の内容が保証内容となるでしょう。

売主が個人の場合の保証については
物件によりケースバイケースと言うしかありません。

全日不動産協会のひな形だと
引渡完了から3ヶ月以内は
・雨水の侵入を防止する部分の雨漏り
・構造耐力上主要な部分の腐食
・シロアリの害
・給排水管(敷地内埋設給排水管を含む。)・排水桝の故障
の部分については契約不適合責任を負うとなっています。

ですが新築以外は築1年でも築20年、30年でも中古戸建になります。
なので物件、築年数によっては上記の契約不適合責任を免責とすることもあります。

また設備に関しては保証がないことがほとんどなので
引渡の前に食洗器や給湯器、水が出るかなどはチェックしておくと良いです。

最近は建物状況調査(ホームインスペクション)を実施している
中古戸建も増えてきました。

売主さん側で実施していなくても買主さん側で実施可能な場合もあるので
気になる物件がある場合は実施するのも良いと思います。

今度、仲介させてもらう中古マンションは
築年数が20年以上経過している物件なので
売主さんの契約不適合責任は免責でご契約予定です。
購入後、設備を含め全面リフォームするので
保証があってもなくても問題がない物件です。

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