令和6年税制改正のポイント
【住宅ローン控除が拡充されました!】
子育て世帯及び若者夫婦世帯による住宅の新築などの場合の借入限度額の引き上げ
子育て世帯及び若者夫婦世帯が、認定住宅等の新築等をして、令和6年1月1日〜12月31日までの間に居住を介しした場合には、住宅ローンの借入限度額が次の通り引き上げられました。
住宅ローンを利用した場合、
借入金額の残高に応じて
所得税と住民税を
10年間or13年間
毎年、年末調整で
還付してもらえる(^^♪
(要!確定申告)
所得税から13年間で最大455万円を控除
新築戸建で住宅ローン控除を受けるには省エネ性能が必須になりました。
(令和6年1月以降に建築確認を受けたもの)
※一般の新築住宅については令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの又は、令和6年6月30日までに建築されたものである場合に限り、借入限度額を2,000万円として住宅ローン控除を受けることができます。
令和6年1月1日〜令和6年12月31日に居住開始する場合
令和7年1月1日〜令和7年12月31日に居住開始する場合
年収別住宅ローン控除還付額目安
あなたの年収で実際いくら戻ってくるか計算してみよう!
中古住宅の取得
令和6年1月1日〜令和7年12月31日に居住を開始する場合
※所得税から控除しきれない時
住宅ローン控除可能額農地所得税から控除できなかった残額がある場合は、翌年度分の住民税において、その残額相当額が減額されます。ただし、上限は所得税の課税総所得金額等×3%(最高9.75万円です)
適用者
・取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
・控除適用年の合計所得金額が2,000万円以下であること
住宅ローン
・住宅の取得などにかかるローンであること
・返済金額が10年以上であること
※土地などにかかる住宅ローンも次のものは控除の対象です。
・家屋とともに取得した土地等にかかるもの
・家屋の新築前2年以内に取得した一定の土地にかかるもの
・宅地建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3ヶ月以内の家屋建築条件付きに限る)により取得した土地等にかかるもの
住宅の床面積
・床面積50㎡以上であること
(※控除適用年の合計所得金額1,000万円以下の場合は40㎡以上)
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
確定申告で申請することを忘れずに!
面倒くさいけど、1回申告すれば、毎年年末調整で還付してもらえるので頑張って!
*因みに、私の友人はすっかり申請を忘れて4年がすぎてしまい、、
というか、そもそも制度自体を知らなかったようです、、、
ですが、無事取り返し(?)ました。
必要書類を揃えて申請すれば、5年以内なら忘れていた年数分も返してもらえます!忘れている人も頑張って申請しましょう。
因みに、私の友人はそれでも面倒くさくて、税理士にお金払ってやってもらうというオチがついたのでした。(笑)
控除額はいつ戻る?
【住宅取得し居住した年】
・手続きはなし
【翌年】
・3月15日までに確定申告を行います。
住宅取得年に源泉徴収された所得税のうち
住宅取得年の住宅ローン控除額分が
申告から1ヶ月ほどすると戻ってきます。
・確定申告で引ききれない
住宅ローン控除額がある場合は、
その額がこの年の住民税から差し引かれ、
5月に住民税額が決定します!
6月以降、決定した住民税額が
毎月給与から天引されます。
・年末調整で
この年に源泉徴収された所得税のうち、
この年の住宅ローン控除額分が年末に戻ってきます。
【翌々年】
・前年の年末調整で引ききれない
住宅ローン控除額がある場合は
その額が住民税から差し引かれ
5月に住民税額が決定します。
6月以降、決定した住民税額が
毎月給与から天引きされます。
・年末調整で
その年に源泉徴収された所得税のうち
その年の住宅ローン控除額分が年末に戻ります。
3年目以降、住宅ローン控除期間が終了するまで、毎年この繰り返しです。
*住宅購入年の翌年に確定申告さえしておけば、自動的に還付(減税)されます/
確定申告の手続きと必要書類
住宅を取得した
翌年の3月15日までに確定申告書を提出します。
申告することで、払いすぎた税額が戻ってきます。
手続方法
確定申告提出書類を3月15日までに
所轄の税務署に提出、または、e-TAXで電子申告します。
確定申告の提出書類
①確定申告書
②住宅借入金等特別控除額の計算明細書
③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
→金融機関から届きます。
④建物の登記事項証明書(原本)
土地の登記事項証明書(原本)
→法務局の窓口で取得するか、
⑤土地・建物の売買契約書の写し
→売買契約時に署名した契約書類
⑥源泉徴収票(原本)
→勤務先より入手
⑦マイナンバーカード(原本提示または写しの提出)
→マイナンバーカードがない場合:番号確認書類+身分証明書
※1認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、
上記書類のほかに
長期優良住宅建築など計画または低炭素建築物新築等計画の認定書の写し及び住宅用家屋証明書などが必要です。
※2住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けているときは、証明する書類の写しが必要です。
確定申告の作成方法
書類作成は手書きでも大丈夫ですが、
①確定申告書と②住宅借入金等特別控除額の計算明細書を同時に作成できる
→確定申告書等作成コーナー(国税庁)の利用が便利です!
「住宅ローン控除」の適用を受ける方が、
「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し
書面で提出する方法を国税庁が動画で紹介しています。